36協定が残業や休日労働に関わるものとは何となく覚えている。でも、残業時間の上限や手続きなど詳細な内容まではわからない。そんな経営者や管理職の方に36協定とはどのようなものか。締結することでどうなるのかなど、知っておかなければならない基本的な知識を解説します。
労働基準法では労働時間を1日8時間、週40時間そして休日を週1回に定めています。
特例措置対象事業場*は例外として週44時間。これが法定労働時間です。
ただし決算期や繁忙期にはどうしても決められた労働時間以上になることがあります。法定労働時間以上の時間外労働や休日労働をさせる場合には、前もって「時間外・休日労働に関する協定届」を労働組合などの労働者側と企業側で書面にて締結、所轄内の労働基準監督署に届ける必要があります。
この協定を定めている労働基準法36条、それにちなんで36協定と言われています。