「より働きやすい日本社会への変革」を目的とした“働き方改革関連法”。この働き方改革に伴い、有給休暇取得制度も大きく変化がありました。
その内容とは、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、「年5日以上の有給休暇を取得させること」が義務付けられた、というものです。
ここでは、有給休暇取得の義務化についての概要や、従業員の有給休暇取得を促すためにおこなう工夫などについて解説します。
有給休暇は労働基準法により勤務期間等の条件を満たした労働者に付与されるもので、取得することは労働者の権利として保障されています。これは正規雇用(正社員)のみならず、パートやアルバイト・派遣といった非正規雇用の労働者についても対象となっています。
働き方改革以前の有給休暇の取得方法は、主に「労働者の自己申告」としていた企業がほとんどで、「職場の環境や同僚等へ気兼ねして取得できない」「休みを取ることで昇進査定に影響するのが怖い」といったケースも多かったのです。
今回の改正では、企業に対し「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、聴取をおこなった上で時期を指定し、年5日間の有給休暇を取得させる義務がある」と法律が改正されたのです。つまり有給休暇が「取ってもいい」ものから「必ず取得しなければならない」ものへと変更されたのです。
また、改正後の変更点には「雇用者が年次有給休暇管理台帳によって取得状況を把握するとともに、3年間保管しなければならない」という決まりも追加されました。
年次有給休暇管理台帳に関しては保存義務違反の罰則がないものの、従業員の有休取得日数が不足した場合は刑事罰となるため、雇用者に対し30万円以下の罰金が課せられます。この処罰は事業主だけではなく上司を対象とする場合もあるため、注意が必要です。
処罰を受けた場合の雇用者に対するマイナスイメージは計り知れないものですし、ひいては会社としての社会的信用を失いかねません。そのため雇用者は、従業員が有休休暇をしっかりと取れるように対策をおこなう必要があるのです。
改正後多くの企業では、従業員へ有給休暇を取得させるためにさまざまな工夫をおこなっています。
労働者が年5日の有給休暇を取得する際、連続で取得するかバラバラに取得するかは自由に選択することができます。ただ、他の従業員と休暇希望が重なると、業務に支障をきたしてしまう可能性もあるでしょう。対象者がより確実に有休を取得するためには、計画を立ててもらうことが大切です。
四半期や半年ごとなど、期間を決めて作成した計画表へ各自で有休取得希望日を指定し、業務の進行状況や偏りなどを考慮しながら調整していくことで、有休を消化しながらも業務をスムーズに進めることができるようになります。
労働者が多忙で年次有給休暇の予定を立てることが難しい場合や、過去の年次有給休暇取得実績において取得日数が少ない場合は、雇用者が時期を指定して有給休暇の取得日を指定することができます。
ただし、一方的に時期を指定するのではなく、必ず希望日等を聴取した上で、労働者の希望を尊重するようにしましょう。
計画的付与制度とは、労働者がためらいを感じないで有給休暇を取得できるよう、1987年に設けられた制度です。
この制度は付与された年次有給休暇のうち、5日を超えた部分が対象となります。実施の際には労働者代表・雇用者のどちらかが一方的に決めることはできず、お互いに協定を締結する必要があります。
計画的付与制度には以下のような3つの方式がありますが、事業内容・業種などに合わせた方式を選択しましょう。
・一斉付与