勤怠管理コーヒーブレイク

年次有給休暇の5日取得義務化


Q 「働き方改革法により年次有給休暇の毎年5日取得が義務付けられましたが、どのような実務対応がありますか?」


A 年休の5日取得義務化に関して、次のような方法があげられます。
  会社の状況、メリット・デメリットも踏まえ取得方法を検討し、必要に応じて就業規則の改定や労使協定の整備を行います。

   ①計画年休、ブリッジ休暇、プラスワン休暇などの活用
   ②付与日から1年以内の一定時期に不足する従業員を抽出し、不足日数分を時季指定する方法




1.年次有給休暇(年休)の法改正ポイント(2019年4月施行)


雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、年10日の年休が付与されます。勤続年数に応じて、年休の付与日数は増えていき、継続勤務6年6か月で年20日が限度となります。パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の年休が比例付与されます。
この年休に関し法改正が行われます。すなわち、年10日以上の年休が付与される労働者に対して、年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務化されました。施行日は、2019年4月1日です。

【改正ポイント】
・年休を比例付与されるパートタイマーは付与日数が10日未満であれば適用されません。
・労働者の時季指定または計画的付与により、年休を与えた場合は、与えた日数分については、使用者が時期を定めることにより
 与える必要はありません。
・使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません
 (意見は聴きますが、その意思に拘束されないとも言えます。)。
・使用者は、労働者ごとに年休管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません
 (賃金台帳にて休暇取得日を記載する方法、労務管理システムを用いる方法でも可能)。
・違反した場合には、罰則(30万円以下の罰金)の適用があります。




2.改正に対する実務対応


以下、年休5日取得の方法について、実務的ポイントをご紹介します。

(1)計画年休
【メリット】 確実に消化され、業務の予定が立てやすい
【デメリット】労使協定の締結が必要になる(ただし届出不要)

年休のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に年休を取得させることができる制度です。年休日数のうち5日は、個人が病気など個人的事由で自由に取得できるように必ず残しておかなければなりません。計画年休で取得した日数分については、使用者が時期を定めることにより取得させる必要はありません。


<計画年休の労使協定に定める事項>

①計画的付与の対象者(あるいは対象から除く者)
②対象となる年休の日数
③計画的付与の具体的な方法
 計画年休の方法に応じて、例えば次のように与える時季について定めます。
  ・事業場全体の休業による一斉付与…具体的な年休の付与日
  ・班別の交替制付与…班別の具体的な年休の付与日
  ・年休計画表による個人別付与…計画表を作成する時期、手続等(具体的な年休の付与はその計画表によって
   定まる。)
④対象となる年休を持たない者の扱い
  入社6カ月未満の者やパートについては、対象除外とする、休暇をプラスする又は班ごとにとる方法などがあり
  ます。
⑤計画的付与日の変更
  あらかじめ計画的付与日を変更することが予想される場合には、労使協定で計画的付与日を変更する場合の手続
  きについて定めておきます。

          ※労使協定例については、【別表】をご参考ください。


(2)計画年休の具体的な活用方法「ブリッジ休暇」、「プラスワン休暇」
(1)の計画年休は、様々な時季に活用できます。例えば、夏季休暇や年末年始休暇に年休を追加して取得させる制度があります。2019年の夏季休暇が8月13日(火)、14日(水)、15日(木)だったとすると、16日(金)を計画年休にすれば、夏季休暇と土日祝日を合わせて9連休になります。
祝日の隙間を埋める「ブリッジ休暇」もあります。2019年の暦では3月21日(木)が祝日ですので、22日(金)をブリッジ休暇にすれば、土日と合わせて4連休となります。
土日に年休をプラスする「プラスワン休暇」もあります。例えば、2019年の暦では6月に祝日がありませんので、月の中旬に休暇を取りやすい企業であれば、6月14日(金)をプラスワン休暇とする方法です。このように、祝日の少ない月や閑散期に年休を消化する方法があります。


(3)付与日から1年以内の一定時期に不足する従業員を抽出し、不足日数分を時季指定する方法
【メリット】 指定する日数が最小限で済む
       労使協定が不要である
【デメリット】日数の抽出、時季指定について、個別管理が煩雑となる

例えば、年休年度の半年経った時点で、5日取得していない従業員を抽出し、時季指定をする方法です。抽出する時期は自由に設定できるので、年休の取りやすい時期を踏まえて設定するとよいでしょう。計画年休制度を導入しない企業において、現時点では、検討されるケースが多い方法です。


第○条 年次有給休暇は、初年度分については6ヶ月間、次年度以降分については基準日前1年間の各出勤率が
  全労働日の8割以上の社員に対し、毎年4月1日に、以下の通りに付与する。

   (略)

  2.会社は、10月1日の時点(※)において、当該年度の年次有給休暇の取得日数が5日以下の社員につ
  いて、当該各従業員の意見を聴取した上で5日に満たない日数の年次有給休暇の取得時期を指定するものと
  する。

   ※一斉付与の基準日方式でない場合は「次年度の年次有給休暇の付与日の3ヶ月前の時点」などと定めます。

(4)育児休業等で年休の年度ギリギリになって復帰した従業員についても、5日を消化しなければならないのか
年休年度の残期間に応じて按分する例外が設けられていないため、消化日数が5日に満たない場合は、法違反となります。しかし、例えば年休の年度が残り3日間しか無いのに5日消化することはできません。こういったことから、労働基準署の監督時には、5日消化できなかった経緯も確認するようです。例えば、何らかの休業制度により休んでいて「年休年度の残り1か月の時点で復帰し、本人の希望も聴取したが折り合わず、どうしても5日消化することができなかった」といった経緯が確認できれば、問題にはしないというのが現時点の厚生労働省の見解のようです。ただし、今後の情報等に注意しておく必要があります。


(5)年休管理システムの活用
年休管理簿の作成・保存(3年)が義務化されましたが、これは年休管理システムで行っても構いません。特に(3)のように、一定時期に年休取得日数が不足している社員と不足日数を抽出する方法をとる場合、年休管理システムは必須アイテムとなります。この改正を機に年休管理システムの導入を検討すると良いでしょう。


【別表】 年次有給休暇の計画的付与に関する協定書

○○株式会社(以下「会社」という。)と従業員代表 ○○○○(以下「従業員代表」という。)は、年次有給休暇の計画的付与に関して次のとおり協定する。
(目的)
第1条 年間総労働時間短縮の一環として、年次有給休暇を計画的に取得することを推進するため、就業規則第○条の定めに従い、各従業員が保有する年次有給休暇のうち、5日以内の日数について計画的に付与する。
(計画付与期間)
第2条  計画年休は、以下の期間、従業員に対し与えるものとする。
   (1)1月に2日
   (2)8月に3日
 (計画付与日の決定手順)
第3条 会社は、毎年9月中に、翌年の暦による休日を考慮の上、計画付与する休暇日を決定し、従業員に対し通知する。
2.会社および従業員は、計画年休日として確定している場合であっても、やむを得ない事情により休暇の変更を希望するときは、7日前までにこれを申し出ることができる。会社および従業員はこの場合、業務の正常な運営を妨げまたは従業員の予定を著しく妨げる事由のない限りこの変更の申出に応ずるものとする。
(対象除外)
第4条 以下の者については、年次有給休暇の計画付与の対象から除外する。
(1) アルバイト、パート、契約社員、嘱託社員、その他臨時に雇用するもので、シフト等により出勤日を決定する者
(2) 会社が除外を相当と認めた者
2.前項以外の従業員で、休暇取得時点で保有する年次有給休暇日数が5日に満たない者については、不足分の日数を追加して特別付与するものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は平成 年 月 日から1年間とする。ただし、期間満了1ヶ月までに、会社、従業員代表により異議の申し出がなかった場合は、同一内容にて、期間を1年間更新するものとし、その後も同様とする。
平成   年  月  日

○○株式会社
代表取締役社長 ○○○○
○○株式会社
従業員代表 ○○○○


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