コーヒーブレイクCoffee Break

本当にあっていますか?振替、代休、振休の運用


1.休日とは

本題に入る前に、休日についてご説明いたします。

休日は、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回、もしくは、4週間を通じて4回以上の休日を与えなければならない。」
と労働基準法第35条に規定されています。この休日のことを「法定休日」といいます。
一方で、会社の就業規則等に規定されている休日を「法定外休日」といいます。
また、休日とは、労働契約において労働の義務がないとされている日とし、原則として、暦日すなわち午前0時から午後12時までの24時間をいいます。
したがって、例外はありますが、午前0時から午後12時までの間に労働しない場合が休日であり、
休日とされている日において、前日の労働時間が延長されて午前0時を過ぎた場合は、休日を与えたことになりません。

法定休日と法定外休日の違いは図表1の通りです。

法定休日と法定外休日の違い

図表1



2.振替休日とは

振替休日(事前の振替)は、労働契約において特定されている休日を他の日に変更することいいます。
事前に振替がされた場合、休日に労働した日は、労働日の労働した日となり、休日労働にはなりません。
したがって、会社は、労働基準法第37条に規定されている割増賃金を支払う必要がありません。
しかし、振り替えた休日が週をまたがった場合、振替労働したことにより、その週の労働時間が週の法定労働時間(40時間)を超える場合があります。
その場合は、割増賃金の支払いが必要となります。
また、振替休日を行う場合、使用者は、毎週少なくとも1回、もしくは、4週間を通じて4回以上の休日を与えなければなりません。

上述の通り、事前に振替を行う場合は、就業規則等に振替休日に関する規定を定めておく必要があります。
定めていない場合は、労働者ごとに個別の同意が必要になります。

振替休日

図表2



3.代休とは

代休(事後の振替)は、実際に休日労働をした後に、休日労働の代償として他の労働日を休日として休ませることをいいます。
この場合、休日労働したという事実は変わらないので、会社は、割増賃金の支払いが必要となります。
また、法定休日の労働に対して、代休を与えた場合に35%の割増分のみの支払いで済ませるためには、
「労働者が法定休日労働をし、代休を取得した場合、35%の割増分のみを支払うものとする」というように就業規則等に根拠を示しておく必要があります。
代休を行う場合は、振替休日と同様に、就業規則等に代休に関する規定を定めておく必要があり、定めていない場合は、労働者ごとに個別の同意が必要になります。

代休

図表3



振替休日と代休の違いは以下の通りです。

振替休日と代休の違い

図表4



4.よくあるご質問

振替休日や代休でよくあるご質問をご紹介します。

Q.「振替休日や代休を半日や時間単位で付与することは問題ないか?」

「2.振替休日とは」でご説明した通り、振替休日は、労働基準法第35条に規定されている要件を満たす必要があるので、振替休日は、暦日単位で付与しなければなりません。
したがって、振替休日は、半日や時間単位で付与することはできません。
一方で会社の就業規則等で定められている法定外休日については、必ずしも暦日単位で付与する必要がないため、半日や時間単位で付与することができます。
ただし、このような取扱いをするためには、就業規則等に根拠を示しておく必要があります。

代休は、労働基準法において規定されているものではないため、暦日単位で付与する必要がなく、半日や時間単位で付与することも可能です。


Q.「振替で一度決めた休日を再度振り替えることはできるか?」

再度の休日の振替は、労働基準法において禁止されていないため、一度決めた休日を再度振り替えることは可能です。
ただし、労働基準法第35条において、原則、週1回の休日を確保するという趣旨を鑑みると、安易に変更することは適切な運用ではないといえるでしょう。

また、図表4にある通り、「振替休日は、できるだけ近接した時期に付与することが望ましい」とされているので、
もし、再度振り替えを行った場合であっても、休日として指定する日については、当初の休日からできる限り近い日として考慮することが肝要といえるでしょう。



5.おわりに

振替休日と代休は、よく混同されやすく、間違った運用をされている場合もあります。
このコラムで正しく理解し、適切な運用をしていきましょう。



小林労務では、企業対応を徹底サポートできるサービスをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
https://www.kobayashiroumu.jp/service/anshin-pack

お問い合わせ