脳卒中と業務災害 ~労災認定基準~
前回、「脳卒中と業務災害① 通勤災害と労務災害」についてご説明しました。
今回は労災認定基準についてご説明いたします。
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前回、「脳卒中と業務災害① 通勤災害と労務災害」についてご説明しました。
今回は労災認定基準についてご説明いたします。
通脳・心臓疾患が労災に該当するかどうかは、いわゆる「脳・心臓疾患の労災認定基準」(令和3年9月14日基発0914第1号)に基づいて判断されます。
以下、「脳・心臓疾患の労災認定」厚生労働省パンフレット ※1を参考にその概要をご説明します。
(1)基本的な考え方
脳・心臓疾患は、その発症の基礎となる動脈硬化、動脈瘤などの血管病変等が、主に加齢、生活習慣、生活環境等の日常生活による諸要因や遺伝等の個人に内在する要因により形成され、それが徐々に進行・増悪して、あるとき突然に発症するものです。
しかし、仕事が特に過重であったために血管病変等が著しく増悪し、その結果、脳・心臓疾患が発症することがあります。
このような場合には、仕事がその発症に当たって、相対的に有力な原因となったものとして、労災補償の対象となります。
(2)対象疾病
脳・心臓疾患の認定基準の対象疾病は、以下のとおりです。
脳血管疾患 | 虚血性心疾患等 |
---|---|
脳内出血(脳出血) | 心筋梗塞 |
くも膜下出血 | 狭心症 |
脳梗塞 | 心停止(心臓性突然死を含む。) |
高血圧性脳症 | 重篤な心不全 |
大動脈解離 |
(3)認定要件
以下のいずれかの「業務による明らかな過重負荷」を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱われます。
過重負荷 業務による明らかな |
【認定要件1】長期間の過重業務 | 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと |
【認定要件2】短期間の過重業務 | 発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと | |
【認定要件3】異常な出来事 | 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと |
「業務による明らかな」とは
発症の有力な原因が仕事によるものであることがはっきりしていることをいいます。
「過重負荷」とは
医学的経験則に照らして、脳・心臓疾患の「発症の基礎となる血管病変等」を、その「自然経過」を超えて「著しく増悪」させ得ることが
客観的に認められる負荷をいいます。
要因 | 業務による明らかな過重負荷 | 労災認定 |
業務以外による過重負荷 | 労災にはなりません | |
発症の基礎となる血管病変等の自然経過 |
(4)認定要件の具体的な判断
【認定要件1】長期間の過重業務
発症前に長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことです。評価期間は、発症前おおむね6ヶ月間で、業務の過重性の具体的な評価をするには、労働時間のほか、労働時間以外の負荷要因について検討します。
◆労働時間の評価
労働時間以外の負荷要因では、勤務時間の不規則性、事業場外における移動を伴う業務(出張が多い等)、心理的負荷を伴う業務、身体的負荷を伴う業務などの具体的な例があげられています。
特に、令和3年9月に改正で追加された「心理的負荷を伴う具体的出来事」の表(別表2:「脳・心臓疾患の労災認定」厚生労働省パンフレット※1 P.7、8)は、精神障害の労災認定基準のような具体的なものになっています。
これにより、従来の長時間労働に重きが置かれていたいわゆる過労死ラインに加えて、労働時間以外の負荷要因を総合的に判断することで、より柔軟に労災認定できるようになりました。
【認定要件2】短時間の過重業務
発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したことです。評価期間は発症前おおむね1週間で、業務の過重性の具体的な評価をするには、労働時間のほか、労働時間以外の負荷要因について検討します。
◆業務と発症との時間的関連性
ご質問のような申出が、労働者(死亡の場合遺族)からあった場合、まずは主治医がどのような診断をしたのか、病名や外傷性かどうか等を確認する必要があります。
外傷性のものでない場合は、業務災害に該当するような過重な仕事をしていたのかといった点も、調査・確認する必要があります。
過重労働の無いケースでは業務災害となる可能性は低いでしょう。
会社は申出者に対し、通勤災害、業務災害の考え方や、業務災害の「脳・心臓疾患の労災認定基準」の説明を丁寧にするとよいと考えます。
それでも、労災申請をしたいという場合は、労災請求権は労働者(又は遺族)にありますので、ご本人に申請するか委ねます。
この場合、労災申請書には事業主が証明する欄がありますが、証明できない、或いはしない場合には、理由書を添付します。
理由書には、証明できない理由、日付、事業所名、事業主名の記載が必要です。理由書の書き方例としては「災害の原因及び発生状況について、事実として確認できないため、事業主証明できない」といった内容があげられます。