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【令和4年10月1日施行】
産後パパ育休をはじめとする育児休業法の改正について (第1回)

令和4年4月1日より、改正された育児・介護休業法が順次施行され、現在に至ります。
今回は、令和4年10月1日より施行される産後パパ育休(出生時育児休業)や育児休業中の社会保険料免除の仕組みについて、人事労務のエキスパートとして様々なサービスを全国に展開する小林労務が全2回に分け、解説します。


1.産後パパ育休(出生時育児休業)とは

産後パパ育休(出生時育児休業)制度の概要
産後パパ育休とは、誰もが育児休業を取得しやすい環境整備の推進を背景に、特に男性の育児休業の取得促進を目的として創設されたものです。
男性が子どもの出生直後に育児休業を取得し、子育てに積極的に関わることで、女性の雇用継続や夫婦が希望する家族像の構築につなげたいといった趣旨もあります。
産後パパ育休は、子が1歳に達するまでの育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な休業制度として新たに創設されました。
これに伴い、従来の「パパ休暇」は廃止され、令和4年10月からは、子を養育するために必要な期間に応じて、産後パパ育休として休業を取得することが可能になります。
この制度の対象は主に男性となりますが、養子縁組等の事情によって、産後休業を取得していない場合であれば女性でも対象となります。

今回の改正の内容は、以下の表の通りとなります。

厚生労働省 | 「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」

(厚生労働省 | 「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」)

<取得要件>
子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し養育する、日雇労働者を除いたすべての労働者が対象となります。なお、有期雇用労働者の場合は、申出時点において、子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から、6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない場合に対象となります。また、労使協定を締結することで、次の労働者を産後パパ育休の対象から除外することができます。
産後パパ育休の適用除外者
  入社1年未満の労働者
  申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
  1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

適用除外について、就業規則等に明記していても実際に労使協定を締結していない場合には、適用除外の規定は有効とされないため、申出があれば当該労働者は産後パパ育休の対象となる可能性があり、注意が必要です。

<取得可能期間>
子の出生後8週間以内に4週間(28日間)まで取得可能です。
産後パパ育休は、分割して2回まで取得することが可能ですが、子が1歳までの育児休業とは異なり、初めにまとめて申出をすることが必要です。
なお、まとめて申出がなかった場合、事業主は後からの申出を拒むことができます。
さらに、産後パパ育休は、子が1歳までの育児休業とは別の制度として創設されていますので、育児休業の分割制度を利用することで子が1歳になるまでの間に最大で4回の休業を取得することが可能となります。

<申出期間>
原則、産後パパ育休を開始する2週間前までとされています。ただし、雇用環境の整備などについて、次の3項目の実施を労使協定に定めている場合には、1か月前までとすることができます。
・ 以下イ~ホのうち、2つ以上の措置を講じること。
イ 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
ロ 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備
ハ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
ニ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
ホ 育児休業申出をした労働者の育児休業・産後パパ育休の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
・ 育児休業・産後パパ育休の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業・産後パパ育休の取得の促進に関する方針を周知すること
・ 育児休業・産後パパ育休申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと



従来の「パパ休暇」との違い
同じ「パパ」が付くため混同されがちですが、パパ休暇と産後パパ育休は異なる制度です。
現行の育児休業は、原則として1歳に満たない子を養育する労働者が、1人の子につき1回、労働者が申出した期間に取得できるものです。ただし、出生後8週間以内に育児休業を取得した場合は、「特例」として2回目の取得が可能とされています。
この特例に至る前の休業を「パパ休暇」と呼んでいます。

一方で、産後パパ育休とは、通常の育児休業とから独立して創設されたものです。つまり、「産後パパ育休を2回まで」「通常の育児休業を2回まで」と、2つの休業を併用して合計で4回までの休業が可能となります。
パパ休暇と産後パパ育休は重複している部分もあることから、「パパ休暇」は「産後パパ育休」に置き換えられることとなり、令和4年10月以降は廃止となります。
なお、施行日前のパパ休暇は、法改正後の産後パパ育休および育児休業と併用することも可能とされています。

「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」厚生労働省(令和3年11月30時点)

(「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」厚生労働省(令和3年11月30時点))



今回の解説は以上といたします。
続きは、 産後パパ育休について ~第2回/全2回~  をご覧ください。


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